弁護士報酬に関する弊所の考え
弁護士報酬はご依頼いただくにあたり非常に重要な要素となります。
弊所にご依頼いただく際には、報酬について疑問点なく、ご納得していただいた上でご依頼いただくよう、心掛けております。
弁護士報酬は計算方法が煩雑になりがちであるため、弊所ではなるべく簡易な算定方法を取り入れております。
それでも耳慣れない用語等もあろうかと存じますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
また、お支払い方法(完全成功報酬制を希望する、分割払いを希望する等)についても、柔軟に調整をしたいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬全体の説明
弁護士報酬には以下の種類があります。
- 着手金・・弁護士が事件に着手するに際して、お支払いいただく費用です。
弁護士介入後、成果がなくても発生する費用となります。
事件着手後は原則として返金致しかねますので、ご留意ください。 - 報酬・・弁護士介入後、勝ち取った成果に応じてお支払いいただく費用です。
金銭請求の場合には、依頼者の方が得た「経済的利益」に応じて、割合を乗じた金額をお支払いいただくことになります。
事件によって「経済的利益」の定義が異なりますので、ご留意ください。 - 日当・・交通事故現場、裁判所等、弁護士が実際に現地に赴き、作業をする場合に生じる費用です。
- 実費・・郵便代、交通費等、弁護士業務を実施する上で発生する費用です。
なお、金額表記はいずれも税込となっております。
法律相談料
初回相談料 無料/60分
交通事故における弁護士費用
- 着手金・・0円
- 報酬 ・・経済的利益の11%+22万円
- 日当 ・・裁判への出頭 2万2000円/裁判期日1回
- 実費 ・・実際に要した費用
- 上記費用は交渉、訴訟いずれも含みます。すなわち、相手方保険会社と交渉をした後、訴訟提起となった場合にも、追加の着手金は発生しません。但し、訴訟費用として、印紙と郵券等は発生します。訴訟費用は訴額(裁判で請求する金額)により異なります(裁判所HPに一覧表が掲載されておりますので、ご参照ください<642D312D328EE8909497BF8A7A91818CA9955C2E786C73>)。
- 「経済的利益」とは、弁護士介入後、依頼者が受領することとなった金銭を言います。但し、弁護士介入前、相手方保険会社から既に賠償額の提案があった場合、「経済的利益」は、最終支払額から事前提示額を控除した差額、となります。
- 加害者側の場合、相手方から請求されている金額と実際に支払うこととなった金額の差額が「経済的利益」となります。
- 上記のため、弊所では、着手金は無料、報酬は最低金額が22万円、それに成果に応じて11%の割合での報酬が発生する、とご理解ください。25万円以上の増額を見込める場合には、弁護士委任に経済的メリットがあり得ます。見立ては事案により異なりますので、面談時にお尋ねください。
- 加入する保険会社の弁護士費用特約を利用される場合には、同社所定の規定によります。弁護士費用特約の上限(多くの場合300万円、詳細はご加入の保険会社にお問い合わせください。)を超えない限り、依頼者様に弊所から弁護士費用を請求することはありません。