入通院慰謝料

お怪我に関する損害賠償の費目として、大きな割合を占めるのが入通院慰謝料となります。

その名のとおり、入院や通院せざるを得なくなったことへの補償であり、入院・通院期間に応じた慰謝料が支払われます。

入通院慰謝料には①自賠責基準②任意保険会社基準③裁判基準(弁護士基準ともいいます)の3つがあり、それぞれ計算の方法が異なり、③が一番高くなります。

弁護士が介入することで、裁判を起こした場合に準じた適切な賠償額を獲得することが可能になります。