訴訟

相手方との交渉で示談に至らない場合には、訴訟手続を利用します。

弊所では裁判実務の経験も豊富にあり、実際に裁判にならなくても、裁判になった場合の見通しを具体的に立てることが可能です。

裁判に発展した場合でも、ご依頼様にとって最善の結果をお届けする弁護活動が可能です。