人損事故に関する質問
減収がないと、休業損害は請求できませんか?
原則として減収がなければ、休業損害は請求できません。
例外として、治療等のため、年次有給休暇(以下「有給」といいます)を取得された日については、休業損害の請求が可能です。
有給は、取得目的を問わず、労働者に付与される休暇であるところ、治療等のために取得した場合には、有給日数が減少することから、減収がなくても、休業損害として認定されているのが実務的運用です。
なお、傷病休暇等、目的が限定された休暇の場合には、治療等のために当該休暇を取得しても、休業損害は請求できないことに注意が必要です。
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