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むちうち症と治療期間・頻度

弁護士 内藤 幸徳

弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員副委員長。 祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 また、賠償責任の実績が多く、特に交通事故は、年間200件を超える対応実績がある。 医療機関の法務に強く、医療・法務の架け橋になれる弁護士として活動している。

1 むち打ち症とは? 

交通事故、特に追突事故の被害にあった場合、多くの場合に「むち打ち症」が見られます。

むち打ち症は、一般名称であり、適切な治療を受けるためには、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア頚椎症性神経根症)、脊髄損傷など医師の専門的診断を受けることが必要です。(日本整形外科学会 HP 「症状・病気をしらべる」、「むち打ち症」より引用)

2 治療期間について

むち打ち症の治療期間に決まりはあるのでしょうか?

医学的なデータとして、むち打ち損傷の80%以上が3か月以内に治癒されているなどと言われることがありますが、裁判例では3か月に限定されるわけではないとされています(小賀野晶一、古笛恵子「交通事故 医療法入門第2版」、勁草書房、2023年6月)。

任意保険会社による一括対応(一括対応の詳細はこちらのコラムをご参照ください「一括対応とはなにか?」)が行われている場合、3か月と6か月を1つの目安として、治療終了を打診されることが多いです。

本来は治療ですので、治療に必要な限り、ご通院いただければ良いのです。

但し、一括対応については、一方的に打ち切られる可能性があり、その場合には、治療費の立替が必要となり、最終的に自己負担となるリスクがあることは考慮しなければなりません。

3 治療頻度について

入通院慰謝料については、自賠責基準と裁判(弁護士)基準という異なる計算方法があります。

弁護士が介入しない場合には、自賠責基準、実際に通院した通院実日数基準、で計算されるのに対し、弁護士が介入しますと、裁判(弁護士)基準、事故日から通院終了までの総治療日数基準、で計算されます。

但し、通院頻度が少ない場合、弁護士が介入しても、通院実日数の3.5倍程度で計算されることがあり得ます。

また、30日以上、通院間隔があくと、事故と治療との因果関係が否定されることが一般的です。

通院のなかった30日間に、別の要因で、同じ症状が生じている可能性を否定できないことがその理由です。

この場合、事故と通院との因果関係を被害者側が証明しなくてはいけなくなります。

弊所では、通院頻度として、1日/週以上、接骨院への通院も併用としている場合には、可能な限り、整形外科にもご通院いただくことをお勧めしております。

4 吉祥寺内藤法律事務所でサポートできること

以上、「むち打ち症」の場合、多くの場合3か月以内、長くても6か月以内で一括対応の終了を打診されることが多いです。

また、出来る限り、1回/週以上の頻度で、整形外科を受診するようにすべきです。

吉祥寺内藤法律事務所は、法務・医療双方に高い専門性を有することを最大の特徴としています。 

通院期間中に弁護士委任をされれば、一括対応の終了に関する相手方保険会社との交渉も弁護士に委任することが可能です。

医療・法務双方に高い専門性を持つ特性を活かし、適切な治療を安心して受けることが出来るよう、弊所がサポートいたします。

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