
弁護士 内藤 幸徳
東京弁護士会
この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳
東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員副委員長。 祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 また、賠償責任の実績が多く、特に交通事故は、年間200件を超える対応実績がある。 医療機関の法務に強く、医療・法務の架け橋になれる弁護士として活動している。
第1 交通事故(人損)を弁護士に依頼する場合の流れ
1 委任契約
委任契約書、委任状などの取り交わしを行います。
弁護士費用特約がご利用いただける場合には、上限を超えない限り、お客様のご負担なく、弁護士委任が可能となります。
2 受任通知発送
相手方保険会社に代理人となったことを通知します。
3 治療の終了
お怪我の治療が終了しましたら、損害額が確定します。
事案によっては、治療終了後、後遺障害の申請を行うことになります。
4 損害額の計算
治療が終了しますと、医療機関から相手方保険会社を経由し、資料が代理人に送付されます。
代理人は資料に基づき、損害額を計算し、ご依頼者様にご連絡いたします。
ご依頼者のご了承が得られ次第、相手方保険会社と交渉開始します。
5 交渉
相手方保険会社と示談金に関し、交渉を行います。
6 合意書締結
相手方との間で合意に至れば、合意書(免責証書)の取り交わしを行います。
7 振込み
取り交わした合意書に基づき振込みがなされ、事案は終了となります。
第2 治療終了後、解決までの期間(目安)
治療が終了しないと損害額が確定しませんので、賠償額の示談交渉が始まるのは治療終了後となります。
損害額は、医療記録等(診断書、診療報酬明細書等)を基に計算されます。
治療が終了すると、医療機関から相手方保険会社に医療記録が送付され、さらに相手方保険会社から代理人事務所に記録が送付されます。
代理人事務所の手元に医療記録が届くまでには、治療が終了した後、1―2か月程度の時間を要します。
代理人事務所に記録が届き次第、2―3週間程度で損害額を計算します。
ようやく相手方保険会社と交渉を開始します。交渉には概ね1―2か月程度の時間を要します。
合意に至れば、免責証書を取り交わし、振込みがなされます。着金まで概ね1か月程度です。
以上、弁護士委任をいただいた場合、治療終了から、着金までに要する期間はおよそ3か月から6か月程度となります。